沖縄県ドッジボール協会 規約

 

第1章 総則

第1条(名称)

 

 本協会は、沖縄県ドッジボール協会(以下「ODBA」という。)と称し、日本ドッジボール協会に加盟し

沖縄県におけるドッジボール競技を代表する団体である。略称をJDBA沖縄(ODBA)とする。

 

第2条(事務局)

 本協会(JDBA沖縄「ODBA」)は、事務所を沖縄県うるま市西原97-1(やんちゃラッキー学童クラブ)に置く。

 

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

  1. 本協会は、沖縄県下におけるドッジボール及びドッジボール競技の復興及び健全な普及奨励を図り、もって県民の体力の向上、健康の増進、競技力向上、相互コミュニケーション、豊かなスポーツ社会の発展に寄与することを目的とする。
  2. 本協会は、沖縄県に在住するドッジボール及びドッジボール競技の統一組織であり、日本ドッジボール協会(JDBA)の加盟組織としてドッジボール及びドッジボール競技の振興及び健康育成を目的とする。

第4条(事業)

 

 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

ドッジボールの総合的な普及振興に関する調査研究、研修会及び指導。

  1. ドッジボールに関する組織育成強化及び発展の為の支援、相互の連絡調整を図ること。
  2. 沖縄県のドッジボールに関する競技規則、チーム・保険登録、審判員登録制度等の制定。
  3. 沖縄県のドッジボール及びドッジボール競技の大会、競技会の開催及び後援を行う。
  4. 沖縄県のドッジボールに関する審判員及びジュニア審判員の育成並びに資格の認定。
  5. 沖縄県のドッジボールの指導・競技力の向上のための講習会・研修会の開催。
  6. その他、本協会の目的達成のために必要な事業を行う。

第3章 組織

第5条(会員)

 

 本協会(ODBA)の会員は次のとおりとする。

1.(1)本協会の目的及び事業に賛同して入会した個人・団体・法人。

 (2)本協会の事業を援助する個人・団体・法人。

 (3)理事会において認められた個人・団体・法人。

2. 入会及び脱会する者は、書面をもって届けなければならない。

 (1)個人会員かチーム会員

 (2)賛助会員(当協会の事業に賛同する、個人又は、団体、法人)

 

第6条(会員の資格の停止)

 

 本協会の名誉を著しく損ねた者は、会員としての資格を停止することができる。

 

第7条(会員の義務)

 

 会員は、総会に出席しなければならない。

 

第8条(入会手続き)

 

 本協会に入会するために次の書類を提出し理事会に承認を得なければならない。

1.入会申込書

2.その他必要な書類

3.会費(個人会員・チーム会員は千円、賛助会員は五千円)の納付

 

第9条(退会等)

 

 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、退会、除名とする。

1.理由書を付して理事長に退会届を提出したとき。

2.本協会(ODBA)の会員として不適当と認められるときは、理事会の決議を経て除名とする。

3.個人が死亡、又は会員である団体が消滅したときは退会とする。

 

第4章 役員

第10条(役員)

 

 本協会に次の役員を置く。

1.会長 1名 2.副会長 若干名 3.理事長 1名 4.副理事長 若干名 5.事務局長 1名

6.常任理事 若干名 7.理事 15名以内 8.監事 若干名

 

第11条(役員の選任)

 

 本協会の役員は、次のとおり選出する。

1.会長及び副会長は、理事会の推挙により選任する。

2.理事長、副理事長、事務局長は、理事の互選によって選任する。

3.理事は会員の中から選出する。

4.常任理事、監事は理事会の承認を得て推挙し、理事長が選任する。

 

第12条(役員の職務・任務)

 

 本協会の役員の任務・職務は次のとおりとする。

1.会長は、本協会を代表し、業務を統括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長の業務遂行上の支障が生じた場合は職務を代行する。

3.理事長は、理事会の議決に基づき、本会の日常業務を行いながら、理事会を代表し会務の

  執行を統括する。会長、副会長に業務遂行上の支障が生じた場合その職務を代行する。

4.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に業務遂行上の支障が生じた場合は、副理事長がその職務を

  代理し、その職を行う。

5.事務局長は実務全般を執行する。

6.理事は理事会を組織して、本協会の業務を審議、議決し、執行する。

 

第13条(監事の職務・任務)

 

 本協会の業務及び財産に関し、次の各号の規定する業務を行う。

1.本協会の会計(財産)の状況を監査すること。

2.本協会の業務執行の状況を監査すること。

3.会計(財産)の状況または、業務の執行について不正の事実を発見したときはこれを理事会に報告する。

4.前号の報告をする為、必要あるときは、理事会を招集すること。

 

第14条(役員の任期)

 

 本協会の役員の任期は次のとおりとする。

1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

3.役員は、その任期満了でも後任者が就任するまではその職務を行う。

 

第15条(役員の解任)

 

 役員で本協会の役員として相応しくない言動、行動があったとき又は特別の事情がある場合は、

その任期中であっても理事会の議決によりこれを解任することができる。

 

第16条(事務局)

 

 本協会の事務を遂行するため事務局を置く。

1.事務局には、理事会の中から選任し、理事長が委嘱する事務局を置く。

2.事務局長は各会議に出席し議事に参加することができる。議決権もある。

3.事業推進上のすべての事務処理は、事務局が統括して行うものとする。

 

第17条(顧問)

 

1.本協会に、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。

2.名誉会長は、理事会の推薦に基づき、理事長が委嘱する。

3.顧問及び参与は、ドッジボールの功労者の中から、理事会の推挙により理事長が、委嘱する。

4.名誉会長、顧問及び参与は、理事会に出席して意見を述べることができる。

 

第18条(専門部及び委員会)

 

 本会に専門部及び委員会事務局を設けることができる。

 

第5章 会議

第19条(会議)

 

 本協会に次の会議を置く。

1.総会     年1回、年度当初に開催

2.常任理事会  必要に応じて開催

3.理事会    基本年2回、必要に応じて開催

4.実行委員会  必要に応じて開催

 

第20条(総会)

 

 総会は年1回理事長が招集し、次のとおり開催する。

1.総会の議長は、理事長がこの任に当たる。

2.総会は、会員の2分の1(委任状を含む)の出席をもって成立する。

3.総会の議事は、出席者の過半数の賛成を持って決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

4.総会は次の事項を議決する。

  • 事業計画及び収支予算の決定
  • 事業報告及び収支決算の承認
  • 規約諸規定の改正
  • 役員の改選
  • その他 
第21条(常任理事会)
 常任理事会は、理事長が必要に応じて招集し、次の通り開催する。

 

  1. 常任理事会は、理事長、副理事長、常任理事、事務局長を以て構成する。
  2. 常任理事会の議長は、理事長又は、副理事長がこれにあたる。
  3. 常任理事会は、出席者の過半数を以て成立する。
  4. 常任理事会の議題は、出席者の過半数以て決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第22条(理事会)
 
 理事会は、理事長が必要に応じて招集し、次の通り開催する。
  1. 理事会は、理事長、副理事長事務局長、常任理事、理事を以て構成する。
  2. 理事の議長は、理事長又は副理事lがこれにあたる。
  3. 理事会は、理事の過半数の出席及び委任状を以て構成する。
  4. 理事会議題は、出席理事の過半数を以て決し、可否同数の場合は議長が決する。
第23条(実行委員会)
 実行委員会は、副理事長(副実行委員長)が必要に応じて招集し、次の通り開催する。但し、
実行委員会の内容については、必ず理事長(実行委員長)に報告すること。
  1. 実行委員会は、副実行委員長、競技委員長、実行委員を以て構成する。
  2. 実行委員会の議長は、副実行委員長がこれにあたる。
  3. 実行委員会議題は、各実行委員が現場(監督・選手・審判)の声を聞き議題に反映させること。

第24条(議事録)

 

 本協会の各種会議においては、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び各会に出席し選任された代表1名以上が署名の押印の上、これを保存する。

  1. 常任理事会、理事会の日時及び場所
  2. 出席者(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)
  3. 議決事項
  4. 議事の経過の概要及びその結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項
第25条(付議事項)
 次の事項は理事会に付議する。
  1. 事業計画及び収支予算
  2. 事業報告及び収支決算
  3. 規約諸規定の改正
  4. この規定に定める事項のほか、本協会の運営について必要な事項
  5. その他会長、理事長の付議した事項
第6章 資産及び会計
第26条(資産)
 本協会の資産及び会計は次の通りとする。
  1. 会費
  2. 加盟団体登録料
  3. 審判登録料
  4. 事業に伴う収入
  5. 補助金
  6. 寄付金
  7. その他の収入
第27条(会計)
 本協会の事業遂行に要する経費は理事長の指示に基づき、前条に記した資産をもって運用し、
事務局長がこれの管理にあたる。
第28条(会計年度)

 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第7章 表彰

 

第29条(表彰)

 

 表彰に関する規定は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。

 

第8章 専門委員会

第30条(専門委員会)

  1. 本協会の業務遂行上必要な時は、専門委員会を設けることができる。
  2. 専門委員会の組織運営に関する規定は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
第9章 規約の変更並びに解散
第31条(規約の変更)
 この規約は、理事現在数の過半数以上の議決を経なければならない。
第32条(解散)
 本協会の解散は、理事現在数の過半数以上の議決を経なければならない。
第10章 補則
第33条(規約の施行細則)
 本協会の規約の施行についての細則は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。
第34条(内規)
 本協会の内規は理事会の承認を経て制定することができる。
第35条(その他の事項)
 本規約及びその施行細則、内規のいずれにも定められていない事項並びに業務の運営上必要な事項については
理事長が理事会の議決を経て別に定める。

協会組織図 

                                        

役員


会 長

 前原 啓一 

 

副会長

 又吉 健一

 

 

 

 

 

 

 

 


執行部

理事長 

 又吉 ゆきの 

 

副理事長

 大城 敦  

 

事務局長

 笹木 基

 

書記会計

 森山 美奈子 

 


代表理事


大塚 泰

(ザ・金城)

 

渡久地 政樹

   (当山ドッジボールクラブ) 

 

東江 早百合

(やんちゃドッジボールクラブ)

 

山里 考平 

(夢咲ドラゴン)

 

山里 紀陽

(あおぞらドッジフレンズ)

 

 安里 亮

(沖縄カトリックフェニックス)

 

 古堅 博和

(KKbonds北園)

 

 新垣 泰一郎

(松島魂図)

  

 大城 敦

(琉球ザウルス)

 

 喜屋武 恵

   (避球戦隊 寿獅子)

 

 石川 喜琉

 (石川DBC

 

邊土名  

 (JCOB DODGE BALL TEAM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


専門委員会


総務委員長

 笹木 基

副委員長

(各チームより選出)

 松島魂図

 ザ・金城

 KK bonds北園

 

競技委員長 

  真壁 康史

副委員長

 續 安男

 山里 紀陽

委員

 仲座 丈博

 辺士名 涼

 中山 愛華

 

指導委員長 

  森山 朝樹

副委員長

 渡久地 政樹

 

広報委員長 

 喜屋武 恵

副委員長

 安里 亮

サポート

 森山 朝樹

 

普及委員長

 山里 考平

副委員長

 仲間 紘徹

 

シニア委員長

 安慶名 勇気

副委員長

  田場 隆介


監査

今年度(担当チーム)

ザ・金城

やんちゃDBC